FAQ
協会全般
(1)東京協会および6支部の研究会、プロコン塾に参加して、スキルアップを継続できます。
(2)東京協会および6支部の各種イベントに参加することで、さまざまな属性を持った診断士会員との交流や人脈作りができます。企業内の診断士の方にとっては、プロのコンサルタントと親交を深めることができる場でもあり、これらの各種イベントは、一種の異業種交流ともいえる魅力を持っています。
(3)資格更新情報や実務従事に関する情報をタイムリーに入手できます。
(4)会員向け情報を利用することができます。(会員は全員kintoneへのアクセス権限があります)
(5)(一社)日本中小企業診断士協会連合会( https://www.jf-cmca.jp/ )が提供する各種サービスを受けられます。
・「会員専用マイページ」によるサービスの提供
・機関誌「企業診断ニュース」の配布
実際に、神奈川県、埼玉県、千葉県、その他の道府県にお住まいがあり、あるいは勤務先がある方で、東京協会に在籍され、活躍されている方も、数多くいらっしゃいます。
広報サイト「TOKYO SMECA ニュースデジタル」でも情報を提供しています。
また、定時総会、新年賀詞交換会、スプリング・フォーラム、オータム・フォーラムなど各種イベントに参加し、主催者(部会メンバ、委員会メンバ、プロジェクトメンバ)や、役職者(部長等)に質問する方法もあります。これは人脈づくりにもつながるので、積極的に質問することをお勧めします。
ご不明な点がありましたら協会事務局に遠慮なくお問い合わせ下さい。
東京協会 事務局
メール:info_tokyo@t-smeca.com
電話 :03-5550-0033
日本中小企業診断士協会連合会のサイトで、入会のご案内-入会申込から「入会申込書をダウンロード」をクリックし、必要事項を記載のうえ、東京協会あてお送りください。
入会手続き自体を、日本中小企業診断士協会連合会のサイトからのダウンロードでなく、東京協会事務局にお電話していただいて進めることもできます。その場合は、東京協会用の入会案内資料・申込資料一式を郵送してもらえます。
一般社団法人東京都中小企業診断士協会
電話:03-5550-0033
また、各支部では、イベントを頻繁に開催しています。イベント会場で入会手続きを行っている場合もありますので、イベント受付にてお気軽にスタッフまでお問い合わせください。
入会手続き
組織
https://www.t-smeca.com/assoc_overview/
協会の運営は会員の支払う会費によってなされており、また、会員になるとさまざまなメリットを手にすることができます。同時にそれらは会員にならなければ、手にすることができませんので、ぜひ会員になることをお勧めします。
①人脈づくりに有効
部会活動をとおして、部会員や他の部会との人脈拡大に繋がります。また、委員会は部会を横断してメンバが人選されるので、更なる人脈拡大が期待できます。
②充実した診断士ライフ
運営に参加することで診断士活動の幅が広がります。また、新人でも参加ができるため、早い段階から診断士ライフを充実させることができます。
③ビジネスチャンスや情報のキャッチに繋がる
支部活動に参加することで、将来のビジネスに繋がる人脈、およびいち早く協会や診断士に係る情報を獲得することができます。
本部の各部、委員会メンバーは支部業務の経験者から選ばれています。まず支部の活動に参加して下さい。
会費・会計
メール:info_tokyo@t-smeca.com
イベント
各部会が主催するイベントとしては、セミナー、研修、講演、発表会、見学会、懇親会、懇話会、家族向けイベント、異業種交流会、他協会との合同イベント等、多様なイベントが行われています。
メールマガジン、e ニュース、協会会員向けメール、広報サイト「TOKYO SMECA ニュースデジタル」からの情報キャッチも可能です。
事前申し込みが必要な場合のイベントへの参加方法は、基本的には、日本中小企業診断士協会連合会ホームページの「会員専用マイページ」にログインし、「イベント情報」に表示されているイベントの詳細画面から参加登録する方法になりますが、 これとは別にイベント専用の案内・申し込みサイトや参加受付のメールアドレスが用意されている場合もあります。
同行の可否は、対象イベントの主催部門がイベントの性格などに応じて、イベントごとに判断を行っています。
イベントの告知文章などで、同行に関する可否の記載がなければ、イベントの主催部門にお問い合わせください。
認定研究会・同好会
東京協会ホームページの「研究会」または最新の「ガイドブック」をご参照ください。
広報サイト「TOKYO SMECA ニュースデジタル」にも活動スケジュールや内容が掲載されています。
各支部にも研究会があり、各支部のホームページに掲載されています。
その他 スプリング・フォーラム、オータム・フォーラム等各種イベントでも、研究会の紹介をしています。参加メンバーから内容を聞くことのできるよい機会です。ぜひご活用ください。
また東京協会認定研究会『活動成果プレゼンコンペ大会』も開催しています。実際の活動内容や成果を知ることができるチャンスです。
東京協会ホームページの「同好会」をご参照ください。
広報サイト「TOKYO SMECA ニュースデジタル」、kintoneにも活動スケジュールや内容が掲載されていますので、ご活用ください。
● 特定分野の知見を深めることができる。
● 人的ネットワークを作ることができる。
● 情報交換の場を得ることができる。
東京協会ホームページには、研究会の紹介や同好会の紹介が載っています。ぜひご覧になっていただいて、メリットの得られそうな「研究会」、「同好会」を探してください。会員になるとkintoneのスケジュールも活用できます。
毎月発行されるTOKYO SMECAニュースに研究会の連絡先が記載されていますので、そちらに問い合わせて下さい。
事前説明会・体験講義・見学会などを設けている場合もありますので、まずはご興味のある研究会・同好会までお気軽にご連絡ください。
他の士業や専門性のある民間コンサルタント等は、協会加入等の条件はなく、研究会・同好会の運営にとってプラスとなる専門家の方であれば、入会できることがあります。
ビジネス機会
① 東京協会に外部から案件委託がある場合(東京協会が主体となって受託し、各支部からの推薦者を担当者として案件対応する)
② 東京協会に外部から担当者のあっせん依頼がある場合(東京協会が各支部からの推薦者をあっせん)
③ 各支部に外部から案件委託または担当者のあっせん依頼がある場合
④ 部会活動やプロジェクト活動を通じ、ビジネスニーズをもつ外部企業・団体との接点をもつ場合
⑤ 各種イベントの参加を通じて、ビジネスニーズをもつ外部企業・団体との接点をもつ場合
といったビジネスルート・ビジネス機会があります。
ビジネス機会の内容としては、
① 経営改善計画策定支援事業、金融機関の中小企業経営支援事業など
② 経営相談員、各種の審査員など
③ 補助金サポート員、セミナー講師など
④ 企業研修、執筆など
があります。
1 代表的なパターン
東京協会専門家登録をしている会員を対象に選出する方法
2 その他のパターン
東京協会専門家登録をしている会員から選出する以外に、下記のようなパターンもあります。
① 全支部会員を対象に情報配信(公募)を行い、選出する方法
② 支部長判断により、適任者から選出する方法
これらのパターンについては、案件の性格や状況によって、使い分けられています。
自分の能力やキャリアを支部に登録しておく仕組みとしては、東京協会専門家登録制度があります。
支部活動への積極的な参画を通じて、支部長や各部長などと人間関係をつくり、その中で自らの能力やキャリアをアピールすることを重視する会員も少なくありません。
① 経営コンサルタント業を主たる事業として、5 年以上営む診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が 5 年以上の診断士を含む。)であって、中小企業の経営方法又は技術に関する研修に係る実習の指導経験を有する者であること。
② 協会が実施する実務補習において 1 回以上の副指導員経験を有し、東京協会での審査で特に認めた診断士
③ 東京協会の正会員であること。
④ 東京協会が定めた実施マニュアルの定めを遵守し事業を行うことに同意すること。
⑤ 過去に協会が実施する実務補習その他の協会事業においてトラブルがなかったこと。
⑥ 過去に実務補習事業において制度に対する理解不足に起因する散漫な事務処理等で事業運営に支障を来たしたことがなかったこと。
実務補習指導員については、3 年周期の登録を行います。3 年間の登録期間中に、追加登録を希望する場合は、実務補習の案件を提供できる限りにおいて登録を受け付けます。
いずれにしても支部長の推薦が必要となります。ご自身が所属する支部にお問合せください。
実務補習の副指導員は東京協会の独自の制度です。以下の①~②のいずれかの基準を満たし、かつ指導員の登録要件の上記③~⑥の全ての基準を満たすことが必要です。
① 原則として、診断士登録後 3 年以上経過している者で(ただし、経歴等により 3 年未満でも採用される場合があります)、かつ以下のいずれかに該当する者。
1. 実務補習先企業と同じ業種の経験を有し当該業種に精通している者。
2. 診断士として独立を考えている者または従業員として経営コンサルタントに従事することを考えている者。
② 東京協会での審査で特に認めた診断士。
副指導員の審査にあたっては支部長の承認が必要となります。こちらも実務補習指導員をされている方か、ご自身が所属する支部にお問合せください。
① 経営コンサルタント業を主たる事業として、原則として 3 年以上営む診断士(従業員として経営コンサルタントに従事する期間が 3 年以上の診断士を含む)。
② 協会が実施する実務補習または東京協会が実施する実務従事事業において 1 回以上の副指導員経験を有し、東京協会での審査で特に認めた診断士。
③ 東京協会の正会員であること。
④ 東京協会が定めた実施マニュアルの定めを遵守し事業を行うことに同意すること。
⑤ 過去に協会が実施する実務補習その他の協会事業においてトラブルがなかったこと。
⑥ 過去に実務従事事業において制度に対する理解不足に起因する散漫な事務処理等で事業運営に支障を来たしたことがなかったこと。
実務従事指導員登録ご希望の方は東京協会の「実務従事関連資料ダウンロード一式」のページから指導員登録関連書式を入手のうえ、ご自身が所属する支部にお問合せください。
実務従事事業の副指導員の登録要件は、以下の①~②のいずれかの基準を満たし、かつ指導員と同様、上記③~⑥の全ての基準を満たすことが必要です。
① 原則として、診断士登録後 1 年以上経過している者で、かつ以下のいずれかに該当する者。
1. 実務従事先企業と同じ業種の経験を有し当該業種に精通している者。
2. 診断士として独立を考えている者または従業員として経営コンサルタントに従事することを考えている者。
② 東京協会での審査で特に認めた診断士。
なお、副指導員登録希望者は指導員またはご自身が所属する支部にお問合せください。
資格更新
知識の補充要件:(以下のいずれかを 5 年間で 5 回以上受講等)
① 経済産業大臣が登録する研修機関が行う理論政策更新研修
② 中小企業大学校が行う支援人材向け研修
③ 論文審査(①の機関が実施)
④ ①又は②の研修の指導(講師)
実務の従事要件:(以下のいずれかを 5 年間で 30 点以上獲得)
① 中小企業者に対する経営診断・助言業務(1 日1点)
② 実務補習又は養成課程の実習の指導
なお、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」にある「中小企業診断士の各種申請・届出の手引き及びQ&A 」でご確認ください。
また、認定研究会の活動を通じて、実務従事ポイント取得の機会を提供するところがあります。ただし、すべての認定研究会で提供されているわけではありませんので、各研究会で確認してください。
各支部でも、認定研究会などの活動や、支部からのビジネス機会の提供を通じて、条件を満たせば、実務従事ポイントを取得できる場合があります。各研究会やご自身が所属する支部にお問合せください。
東京協会の資格更新手続きでは原則的な対応しか扱えないため、特殊事情が絡む場合などは、中小企業庁へ直接問い合わせしてください。
実務従事ポイントがどうしても足りない見通しである場合は、休止手続きにより、登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。ただし、休止を受け付けられるタイミング、休止から再開する場合の条件、再開後の資格更新の条件に、ルールがありますので、ご理解の上、休止の適否を判断してください。
なお、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」にある「中小企業診断士制度の Q&A 集」でご確認ください。
実務従事指導員が実務従事ポイントの取得にふさわしい機会(診断先)を提供し、実務従事ポイント取得希望者は、 実務従事指導員のもと診断実務に共同参加し、その参加費用を東京協会に支払うものです。
参加費用は、現在、診断 1 日あたり 6,000 円(東京協会会員価格)です。また、一回の実務従事事業案件では通常 6 日間(6 ポイント取得)が基本となります。受講者は通常 4 ~ 6 人程度での共同参加となり、診断報告書(共同作業の成果物) の作成が必須となります。
マッチング会は、複数の実務従事案件を各指導員がプレゼンテーションし、それを聴いた上で、その場で希望する案件への参加申し込みを行うものです。 マッチング会自体の参加申し込みは、日本中小企業診断士協会連合会ホームページの「会員専用マイページ」にログインし、「イベント情報」に表示されているマッチング会イベントの詳細画面から行います。
また、Webでの参加申し込みは、東京協会から会員に対して随時発信されるメールでの実務従事案件の募集案内に対して、そのメールに記載されたURL にアクセスし、Web システム上で申し込みを行うものです。
実務従事の指導員とフェイストゥフェイスでコミュニケーションを取りたい参加希望者はマッチング会を、申し込みの利便性を重視する、あるいは希望案件や指導員が決まっている参加希望者はWeb上での参加申し込みを利用する場合が多いようです。
なお、実務従事事業としては、指導員の経歴等の情報は扱っていません。指導員によっては、日本中小企業診断士協会連合会の「診断士キャリア情報システム」やご自身のホームページで経歴情報等を開示していますので、それを検索・参照する方法もあるでしょう。
理論政策更新研修が受けられない場合は、その受講に代えて、論文審査に応募する手段もあります。この論文審査に合格することにより、理論政策更新研修修了1回分と同じ要件を満たせます。
論文審査の詳細については、日本中小企業診断士協会連合会のホームページの「診断士更新研修」を参照してください。
これを回避するには、診断士活動の休止を行う方法があります。
経済産業大臣に休止申請書を提出することにより、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止し、休止の申請を行った日から起算して 15 年間を限度に登録有効期間の時間経過を一時的に休止することができます。したがって、休止手続きをとれば、診断士としての活動が行えない状況が生じても、いずれ活動の再開を行い、資格の更新手続きがなされることを前提として、資格を維持することができます。
休止期間中も、業務再開のために向けて、東京協会の実施する「理論政策更新研修」や「実務従事事業」を利用することは可能です。
休止申請の手続きが可能なタイミング、業務再開の手続きのタイミング、業務再開時や再開後に必要な実務従事ポイント数など、注意を要する点がありますので、詳細については、中小企業庁のホームページ「『中小企業診断士』関連情報」 にある「中小企業診断士制度のQ&A 集」でご確認ください。
また下記URLの「中小企業庁:申請・届出の手引き」から関係様式並びに送付用のラベルがダウンロードできますので、内容を確認後ご利用いただく形がよろしいかと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/index.html
情報
メールアドレスの変更が必要な場合には、同ページ内の「メールアドレスの変更」より変更入力をしてください。 各種メールマガジンの購読選択についても会員専用マイページ内で手続きが可能です。
1 通常入会の場合は、
① 入会手続きをすると、ログインID =登録番号が通知されます。
② ログインID・氏名カタカナ・生年月日でログインしてください。
③ マイページにログインしたら、「パスワード設定・変更」にてパスワードを設定してください。
(次回から、ログインID・パスワードでログインできます。)
2 実務補習受講者は、
① ログインID はメールアドレス、パスワードは日本中小企業診断士協会連合会が設定し、通知されます。
② 入会後、ログインID は登録番号に設定し直され、通知されます。パスワードは引き継がれています。
③ マイページにログインし、「パスワード設定・変更」にてパスワードを変更できます。
会員がID・パスワードを忘れた場合は、日本中小企業診断士協会連合会の会員専用マイページログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちらの手続きをご参照ください。」をお読みください。日本中小企業診断士協会連合会へ「ログインパスワード初期化申請書」を郵送していただくことになります。日本中小企業診断士協会連合会にて初期化申請書を確認後、パスワードを初期化してその旨をメールで通知します。パスワード初期化後はパスワード未設定の方と同じ方法をとってください。(下記参照)
東京協会に入会されパスワード未設定の方は、日本中小企業診断士協会連合会の会員専用 マイページログイン画面にある「パスワードの未設定の方はこちらからログインしてください。」をクリックして会員専用マイページにログイン後、「パスワード設定・変更」にてパスワードを設定してください。
非会員の方は東京協会に入会しないと会員専用マイページによるサービスの提供は受けられません。東京協会事務局にお問い合わせください。
メール:info_tokyo@t-smeca.com
変更は、日本中小企業診断士協会連合会の「会員専用マイページ」→「各種手続き」→メールアドレスの変更で行うことができます。
【東京協会で発行しているメールマガジン】
● 東京協会 e ニュース
東京協会会員に向けた情報を発信しています。
ただし、ご自身で任意で申込を行ったメールマガジンについては、配信停止することは可能です。
メールマガジンの配信停止は、日本中小企業診断士協会連合会の「会員専用マイページ」下部の「全国のメールマガジン登録」で行うことができます。
なお、日本中小企業診断士協会連合会ホームページの「診断士キャリア情報システム」を利用して、キャリア情報を公開している診断士を条件検索することは可能です。ただし、「検索条件」で支部を特定することはできません。
異動手続き
診断士手帳は、東京協会から任意で購入できます。1 冊 500 円です。(送料別途必要)東京協会事務局へ連絡の上、購入手続きを取ってください。
診断士手帳は、在庫限りとなります。なくなり次第販売終了となります。
東京協会 事務局
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
① 会員の移動及び住所等の変更届
② 登録事項変更届出書
この 2 つの届出書の他に、さらに以下の 2 つをつけ、東京協会事務局に郵送してください。
③ 氏名の変遷が分かる戸籍抄本
④ 中小企業診断士登録証
なお、姓名の変更とともに、その他の会員情報(住所・勤務先・所属県協会)が変更となる場合は、「会員専用マイページ」 の「住所・勤務先・氏名の変更、所属県協会の変更」から、「会員情報変更画面」を開き、該当する項目を変更入力します。ただし、姓名の変更入力はできません。
変更入力した画面情報を印刷し、姓名の変更欄には適宜変更記載をし、押印の上、東京協会事務局に郵送してください。
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
住所 :〒104-0061
東京都中央区銀座 2丁目10番18号 東京都中小企業会館7階
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
変更入力した画面情報を印刷すると、以下の書類が印刷されるので、押印の上、東京協会事務局に郵送してください。
① 会員移動及び住所変更等の変更届
② 登録事項変更届出書
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
住所 :〒104-0061
東京都中央区銀座 2丁目10番18号 東京都中小企業会館7階
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
変更入力した画面情報を印刷すると、以下の書類が印刷されるので、押印の上、東京協会事務局に郵送してください。
① 会員移動及び住所変更等の変更届
② 登録事項変更届出書
転勤しても、そのまま東京協会に在籍する場合は、「住所変更」として上記書類を東京協会へ郵送してください。(「Q58引っ越しして住所が変わったときはどうしたらいいの?」を参照してください。)
単身赴任等のため、住所変更や所属の変更が不要な場合は、何も手続きをする必要はありません。 なお、住所変更の手続きが行われると、協会からの郵送物は変更後の住所に届きます。
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
住所 :〒104-0061
東京都中央区銀座 2丁目10番18号 東京都中小企業会館7階
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
「海外勤務届」を郵送し、受理されると休会扱いとなります。休会中は、診断協会の会費が不要となります。(ただし、会費未納分がある場合、休会手続きにあたって未納分の支払が必要となります。)
休会中でも会員専用マイページは引き続き使用することができます。
海外勤務をしても、休会しない場合は、何の手続きもする必要はありません。この場合、東京協会からの郵送物は届け出住所に届きます。なお、海外の赴任先に東京協会から郵送物を送る運用は行っていません。
なお、休会する・しないに関わらず、海外勤務に関して、診断士資格の更新登録要件の特例はありません。海外勤務中であっても更新要件の取得が必要です。
日本に戻られたら、復会手続きをお願いします。詳しいことは、東京協会にご連絡ください。
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
住所 :〒104-0061
東京都中央区銀座 2丁目10番18号 東京都中小企業会館7階
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
海外に転勤する場合以外で、休会することは認められていません。
海外転勤して休会する場合については、「Q60海外転勤のときはどうしたらいいの?」を参照してください。
退会にあたっては、以下の点にご注意ください。
① 未納の会費がある場合は、早急に東京協会に納付してください。
② 貸与を受けた徽章(診断士バッジ)は、退会届を提出する際に、東京協会あてに返却してください。
また、返却すべきバッジを紛失した場合は、東京協会事務局に相談してください。
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
住所 :〒104-0061
東京都中央区銀座 2丁目10番18号 東京都中小企業会館7階
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
福利厚生
① 会員が、国の顕彰を受けたときは、祝金等
② 会員本人が結婚したときは、祝金として20,000円
③ 会員が満70歳に達したときは、記念品(ただし、入会後10年以上の者に限る)
④ 会員が死亡したときは、生花二基または香典30,000円
⑤ 会員の配偶者が死亡したとき、会員の父母が死亡したときは、生花一基または香典20,000 円
⑥ 会員の配偶者の父母または子が死亡したときは、生花一基または香典10,000円
⑦ 災害救助法が適用された災害の場合について、会員の自宅が全壊、流失、半壊、床上浸水またはこれに準ずる被害を受けたときは、見舞金として20,000円
⑧ 会員が疾病または負傷により、1か月以上にわたり入院 または病臥したときは、見舞金として20,000円
詳しくは東京協会kintoneの「【公式】東京協会定款・規定類」スペースの「【東京協会】定款・規定類」アプリの「260会員慶弔規程.pdf」をご覧ください。
東京協会 事務局
電話 :03-5550-0033
メール:info_tokyo@t-smeca.com
なお、東京協会事務局に連絡をした際、既に葬儀が済んでいる場合、東京協会事務局から支部会員向け訃報メール配信の確認はありませんが、希望すれば、支部会員向けの訃報メール配信を受け付けています。
加入対象者は各都道府県協会の会員や、会員が所属する法人です。保険期間は1年で年1回募集があります。
保険金が支払われる場合には次のようなものがあります。
① 日本国内で診断業務の遂行に起因して、顧客や第三者から損害賠償請求がされ、損害賠償責任を負担したり、争訟費用を支出したりした場合に被った損害。
② 日本国内で個人情報・法人情報の漏えいについて損害賠償請求がされ、賠償責任を負担した場合に被った損害。
詳細については下記にお問い合わせください。
取扱代理店:MSK保険センター株式会社
電話: 03-3259-7922
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
電話:03-3515-4147
規則等
(1) 010 定款
(2) 110 組織規程
(3) 120 支部設置運用規程
(4) 210 中小企業診断士倫理規程
(5) 211 中小企業診断士倫理規程細則
(6) 220 入退会規程
(7) 230 会費規程
(8) 250 表彰規程
(9) 260 会員慶弔規程
(10) 341 TOKYO_SMECA_ニュース編集規則
(11) 360 実務従事規程
(12) 361 実務従事細則
(13) 370 認定研究会管理規則
(14) 371-1 認定研究会管理細則
(15) 510 個人情報保護基本規程
(16) 540-1 特定個人情報取扱規則
(17) 550 会員中小企業診断士バッジ取扱規則
kintone
平成3年3月以前の旧東京協会HPの「東京協会会員HP」の代わりとなるものです。
アクセスするにはこちらのアドレスからログインしてください。
https://t-smeca.cybozu.com/k/
ログインIDと初回ログイン用の仮パスワードは、東京協会への入会時に会員各位に通知されます。
お知りになりたい方は、東京協会事務局にお問い合わせください。メール:info_tokyo@t-smeca.com
(1) あるグループだけがコミュニケーションできるスペース(掲示板)を作成し、話題ごとにスレッドを立ててコミュニケーションができます(投稿をしたり他の人の投稿を読んだりすることができます)。
(2) 東京協会kintoneユーザー(東京協会会員)にダイレクトメッセージを送ることができます。
(3) 東京協会の各種業務で利用しているアプリから、各種情報を入力して各種業務を処理することができます(各種申請、イベント申し込み、情報登録/変更など)。
(4) 自ら業務アプリを作成し、特定のグループのユーザーに公開することで、グループ内の各種業務を行うことができます(各種の部会、支部活動や研究会の業務など)。
上記以外にもkintoneでは色々なことができますので、詳しくはkintoneのホーム画面の黒いメニューバーにあるkintoneのヘルプメニュー(「?」アイコン)にある「kintoneとか」「機能紹介」「kintoneヘルプ」などをご覧ください。