会員各位

3月21日(日)24時「緊急事態宣言」が解除されましたが、感染者数は下げ止まりのまま改善が見られず、一部で増加傾向が見受けられます。
東京協会では、協会方針(10)で示したように、「緊急事態宣言」解除から5週間を経過措置期間(リバウンド防止期間)として協会方針(10)を継続します。

<東京協会としての基本方針>
東京協会は、2021年1月8日発表の新型コロナウイルス感染拡大防止に関する基本方針を継続する。集合形式によるイベント等は、引き続き中止もしくは延期が望ましく、オンライン形式などへ変更する対応が必要である。
以上のことから、本部および支部を含め東京協会として、以下の方針を継続する。

<方針1:外出の自粛>
首都圏1都3県では、人の流れを抑え、人と人の接触機会を減少させる取り組みを一定期間継続することとしており、東京協会の事業活動においても行政の意向を遵守し、不要不急の外出、三密を回避する等の対策をとる。

<方針2:イベントの開催>
経過措置期間中は、集合形式によるイベントは中止または延期とし、実施する場合はオンライン形式に振り替えて実施する。
運営スタッフが会場に集まる場合は必要最低人数とし、下記事項を徹底する。
・マスクの常時着用
・手洗いや消毒の励行
・密集の回避とこまめな換気
・参加者の把握(連絡先の把握)
・大声を出さないこと

<方針3:研修やセミナーの開催>
経過措置期間中は、集合形式による研修やセミナー等は中止または延期とし、実施する場合は、オンライン形式に振り替えて実施する。

<方針4:会議等の開催>
経過措置期間中は、本部・支部を問わず会議等の開催は集合形式とはせず、可能な限りオンライン形式とする。

<方針5:研究会等の活動>
認定研究会等の活動についても、上記方針に準ずるものとする。

<方針有効期間>
緊急事態宣言解除から5週間を経過措置期間とし、4月25日(日)まで方針を継続する。

<その他>
①経過措置期間中は、協会事業としては、原則「会食」は禁止とする。
②理論政策更新研修、実務補習は連合会受託事業であるため、連合会と相談をしながら継続するが、中小企業庁から方針が出れば個別に対応する。

会員の皆様におかれまして個人としても行動には十二分に留意し、最大限の対策を講じていただくようお願いいたします。東京協会としては感染収束まで協会内でも情報交換に努め、会員家族や関係者の健康を守っていきたいと願っています。

以 上